野生鳥獣の保護



    鳥獣保護の現況
    近年、我が国においても野生鳥獣保護に対する関心が急速に高まってきた。これは各種の開発によって我々の周辺から鳥や獣が姿を消しつつあることが広く国民の関心の的となってきたことによるものと考えられる。

    このような気運は、国際的な潮流となっており、渡り鳥や絶滅のおそれのある動植物を各国が保護していくための各種の国際条約の締結となって現われている。

    いうまでもなく、野生鳥獣は、自然環境を構成する重要な要素の一つであり、自然環境をより豊かにする上で欠くことのできないものであると同時に、その減少は人間にとっても生活環境の悪化を示す一つの指標ともなるものであるので、54年度においても以下のとおりその保護施策の強化を図った。




    (1) 野生鳥獣保護のための諸措置
    野生鳥獣の保護を図るためには、その捕獲を禁止又は制限することによって保護するだけでなく、生息環境を保全し、生息に悪影響を及ぼす行為を規制すること等が必要である。そのため「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」により鳥獣保護区の設定、狩猟の規制等を推進しているが、特に鳥獣保護区については、新たな観点から見直しを行い、その保護管理の充実を期するとともに、53年の法改正による狩猟者の資質向上と秩序ある狩猟を確保するための狩猟者免許試験及び狩猟者登録の円滑な実施を図ったほか、絶滅のおそれのある鳥類については「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律」により一層厳しい譲渡等の規制を行っている。




    (2) 鳥獣保護区の設定
    鳥獣保護区は鳥獣の保護繁殖を図るため、環境庁長官が定める鳥獣保護事業計画の基準にそって、環境庁長官又は都道府県知事が設定するものであって、その区域内では鳥獣の捕獲が禁止されているほか、保護繁殖施設の設置等が行われているが、54年度には第4次鳥獣保護事業計画の基準の見直しを行い、絶滅のおそれのある鳥獣の生息地、主要な渡り鳥の経路上にある渡来地等で、全国的視野から鳥獣保護上重要な地域については、重点的に保護管理を強化することとした。

    54年度に設定又は指定された特色ある鳥獣保護区及び特別保護地区をいくつか挙げると次のようになる。

    まず、カワウソの生息地として高知県の西南海岸及び下ノ加江川流域、2,182haに鳥獣保護区を設定した。また、特殊鳥獣であるオガサワラノスリ、アカガシラカラスバト、ハハジマメグロ及びオガサワラカワラヒワの繁殖地として東京都小笠原諸島の聟島、父島及び母島の各列島に鳥獣保護区5,899haの設定及び特別保護地区1,331haの指定を行った。





    (3) 貴重動物の保護
    鳥獣保護地区に生息する貴重な動物でその保護を生息環境の保全と一体として行う必要があるものの保護増殖対策を総合的に実施するため、トキ、北限のサル、ライチョウ、カモシカ、ニホンカワウソについて給餌、監視保護設備の整備等の保護措置を講じた。

    また、種の存続が危ぶまれている特定の鳥獣については、人工増殖等の特別保護策を講じる必要があり、このため、特定鳥獣増殖検討会において、トキ、ハハジマメグロ等絶滅のおそれのある鳥獣について、人工増殖に必要な対策の検討等を行った。

    このうち、イリオモテヤマネコについては、49年から3か年にわたる調査研究により、30〜40頭が生息すると推定されているが、その後も減少していることが予想される現状に鑑み増殖対策検討の一環として給餌を実施した。また、トキについては、自然条件のもとでは増殖が期待できず、かつ、その生息数が年々減少していることから、今後は全成鳥を捕獲し、飼育管理のもとに増殖を進めることとした。

    なお、カモシカについては、その保護と農林業被害対策との適切な調整を図る必要があるため文化庁、林野庁及び環境庁において協議を行い、この結果54年8月31日に、カモシカの安定的維持増殖を図るため、その天然記念物の指定方針を種の指定から地域の指定に改める方向で対処することとし、それまでの措置としてカモシカの保護地域を設定し、その地域内においては原則として捕獲を認めない反面、その地域外においては公的機関の麻酔銃使用等による個体数調整を認めるとの基本方針につき合意をみたところである。これに基づき、54年度には特に被害の大きい岐阜県及び長野県を中心に、2か所のカモシカ保護地域の設定を行い、必要最小限の個体数調整を認めた。




    (4) 渡り鳥観測網の整備
    渡り鳥の生態をは握する上で標識調査は最も効果的であるとされており、我が国においても従来から小規模ながら行われてきたが、日米渡り鳥等保護条約の調印を契機として積極的にその拡充を図っており、渡り鳥の渡来地、越冬地等重要な地点に1級ステーション9か所、その他渡り鳥通過地点に2級ステーション31か所を設けてきたが、53年度においては、更に一層の拡充を図るため新たに10か所の2級ステーションを設け、計50か所において渡り鳥の標識調査及び生態調査を実施した。
                        
         
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