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1.自然環境を保全するための法制度一覧
いわゆるゾーニング規制 |
自然環境保全法
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原生自然環境保全地域、自然環境保全地域(特別地区
(野生動植物保護地区)、普通地区)、都道府県自然環
境保全地域<条例で規制> |
自然公園法
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国立公園(特別地域(特別保護地区、第一種特別地域、
第二種特別地域、第三種特別地域)、海中公園地区、
普通地域/集団施設地区)、国定公園(特別地域(特
別保護地区、第一種特別地域、第二種特別地域、第三
種特別地域)、海中公園地区、普通地域/ 集団施設
地区)、都道府県立自然公園<条例で規制> |
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律 |
鳥獣保護区(特別保護地区) |
絶滅のおそれのある野生動植
物の種の保存に関する法律 |
生息地等保護区(管理地区(立入制限地区)、監視地区)
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南極地域の環境の保護に関す
る法律 |
南極地域<アセス>(南極特別保護地区<立入制限>)
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瀬戸内海環境保全特別措置法 |
自然海浜保全地区 (関係府県が条例で届出・勧告) |
都市緑地保全法 |
緑地保全地区 |
首都圏近郊緑地保全法 |
近郊緑地保全区域 (都県知事) |
近畿圏の保全区域の整備に関
する法律 |
近郊緑地保全区域 (府県知事)
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古都における歴史的風土の保
存に関する特別措置法 |
歴史的風土保存区域(特別保存地区) (府県知事)
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都市計画法 |
風致地区<条例で規制> |
森林法 |
保安林 |
生産緑地法 |
生産緑地地区 (市町村長) |
その他の面的規制 |
都市計画法 |
都市計画区域における開発行為の許可(1000m2以上) |
森林法 |
地域森林計画対象森林での開発行為の許可(1ha以上) |
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工場立地法 |
工場の立地の際の緑地等の確保の規制 |
自然環境保全のための個別の自然物に着目した規制 |
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律 |
鳥獣の捕獲、殺傷の規制 |
絶滅のおそれのある野生動植
物の種の保存に関する法律 |
希少野生動植物種の個体の捕獲・採取、殺傷・損傷、
譲渡・譲受、陳列、輸出・輸入の規制 |
文化財保護法 |
天然記念物、名勝の現状変更の規制 |
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温泉法 |
温泉の掘削の規制 |
都市の美観風致を維持するた
めの樹木の保存に関する法律 |
保存樹の指定
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2.地域規制
(1) 自然環境保全法
自然環境保全法は、「自然公園法その他の自然環境の保全を目的とする法律と相俟って、自然環境を保全することが特に必要な区域等の自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継承できるようにし、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること」を目的としている。
この法律は、平成5年に環境基本法が制定されるまでは、自然環境保全の施策の基本となる事項を定める基本法としての性格と自然環境保全地域等の保全方策について定める実施法的性格を併せ持っており、「自然環境の保全は、自然環境が人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、広く国民がその恵沢を享受するとともに、将来の国民に自然環境を継承することができるよう適正に行われなければならない」という基本理念が規定されていた。この理念は、環境基本法第3条に引き継がれている。環境基本法の制定後は、主に、実施法的な性格の法律として存続している。
自然環境保全基本方針の制定
国は自然環境の保全を図るための基本方針を定めるべきものとし、この基本方針は昭和48年11月26日に制定されている(第12条)。
自然環境保全審議会の設置
この審議会は、自然環境保全法、自然公園法、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律その他の法律の規定によりその権限に属せられた事項の調査審議、その他自然環境の保全に関する重要事項の調査審議などを行う(第13条)。<審議会整理統合で環境審議会と統合される>
自然環境保全基礎調査の実施
おおむね5年ごとに地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うこととされている。この調査は、一般には「緑の国勢調査」と呼ばれている(第4条)。
原生自然環境保全地域(5ヶ所、5631ha)
原生自然環境保全地域は環境庁長官がその区域における自然環境が人の活動によって影響を受けることなく原生の状態を維持している地域であって国公有地であるもののうち、特に必要と認められる土地の区域を指定するものであり、当該地域内においては自然環境に影響を及ぼすような行為は原則として一切禁止されている。また、環境庁長官はその区域内に立入制限地区を設けることができる(第14条・第17条・第19条)。
自然環境保全地域(10ヶ所、21593ha)
自然環境保全地域は、環境庁長官が、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを指定するものである(第22条)当該地域内においては地域の態様に応じて特別地区(野生動植物保護地区を含む)及び海中特別地区が指定され、これらの地域ごとに一定の行為については環境庁長官の許可がなければ行ってはならないこととされている(第25条〜第27条)。特別地区及び海中特別地区に含まれない区域については一定の行為について着手制限(30日)つきの届出義務が課せられており。環境庁長官は着手制限期間内に変更命令をかけることができることとされている(第28条)。
都道府県自然環境保全地域(519ヶ所, 73609ha)
都道府県は、条例の定めるところにより、その区域における自然環境が自然環境保全地域に準ずる土地の区域を都道府県自然環境保全地域に指定し、自然環境保全地域における規制の範囲内において、条例で必要な規制を行うことができることとされている(第42条)。 |
(2) 自然公園法
自然公園法は、わが国のすぐれた自然の風景地を国立公園、国定公園又は都道府県立自然公園として指定し、この自然公園として指定されたすぐれた自然の風景地を、できる限り、自然のままの姿において永遠に存続するよう保護すると共に、一般の利用に供し、もって国民の保健、休養及び教化に資することを目的とする法律である。
公園の指定(国立公園(28か所,205万ha)、国定公園(55か所,134万ha)、都道府県立自然公園(304か所,195万ha))<国土面積の14%>
国立公園は環境庁長官が自然環境保全審議会の意見を聞いて、国定公園は環境庁長官が関係都道府県の申し出により同審議会の意見を聞いて、都道府県立自然公園は都道府県が条例の定めるところにより指定する(第10条・第41条)。
公園計画
公園計画は、公園の保護または利用のための規制または施設に関する計画をいい、自然公園の保護管理・運営・施設整備等の基本となるものであり、保護計画と利用計画とからなる。国立公園の公園計画については審議会の意見を聞いて環境庁長官が、国定公園の公園計画については主要なものは関係都道府県知事の申し出により審議会の意見を聞いて環境庁長官が、その他のものは都道府県知事が決定する(第2条・第12条)。
公園事業
公園事業は公園計画に基づいて執行する事業であって、公園の保護又は利用のための道路、園地、宿舎、休憩所、植生復元施設等に関するものである。
公園事業の執行は、原則として、国立公園については国が、国定公園については都道府県が行うこととされている。しかしながら国又は都道府県のみによっては公園事業を執行することは困難であるので、地方公共団体等は環境庁長官又は都道府県知事の承認を受けて、国及び地方公共団体以外の者は環境庁長官又は都道府県知事の認可を受けて、それぞれ公園事業の一部を執行することができることとされている(第2条・第14条・第15条・第16条)。
自然公園における保護のための行為規制
自然公園を保護するために、公園計画(保護のための規制計画)に基づき、国立公園又は国定公園の区域内に特別地域・特別保護地区又は海中特別地区を指定し、当該地域内における一定の行為を許可に係らしめるとともに、前記の地域以外の普通地域における一定の行為についても届出(30日の着手制限つき)を要することとしている。届出に係る行為について、環境庁長官(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)は、着手制限期間内に変更命令を行うことができる(第17条・第18条・第18条の2・第20条)。
また、都道府県は、公園の風致を維持するため、条例の定めるところにより特別地域を指定し、特別地域内及び普通地域内の行為につき、国立公園の特別地域又は普通地域における規制の範囲内において、条例で必要な規制を行うことができることとされている(第42条)。
自然公園における利用のための行為規制
環境庁長官は、公園計画に基づいて、国立公園又は国定公園の区域内に集団施設地区を指定する。国立公園又は国定公園の特別地域、海中公園地区又は集団施設地区内においては、ごみその他の汚物を放置すること、悪臭を発散させ、騒音を発し、休憩所等を占拠し、客引きするなどして利用者に著しく迷惑をかけてはならない(第23条、第24条)。
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(3) その他の主要な地域規制
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律<鳥獣保護区>(約3,700か所、約340万ha)
環境庁長官又は都道府県知事は、鳥獣の保護繁殖を図るために必要があると認めるときは、20年間を上限とする期間を定めて、鳥獣保護区を設定することができる。鳥獣保護区においては、地権者等は、営巣、給水、給餌等の施設の設置を拒むことはできない。
環境庁長官又は都道府県知事は、鳥獣保護区の区域内に特別保護地区を指定することができる。特別保護地区内における一定の行為は、環境庁長官又は都道府県知事の許可を得なければならない(第8条の8)。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律<生息地等保護区>
環境庁長官は、生息地等保護区を指定することができる(関係行政機関の長への協議、自然環境保全審議会と関係地方公共団体の意見聴取、指定案の縦覧、利害関係人の意見聴取)(第36条)。環境庁長官は、生息地等保護区の区域内で特に必要があると認める区域を管理地区として指定することができる(関係行政機関の長への協議、自然環境保全審議会と関係地方公共団体の長の意見聴取、指定案の縦覧、利害関係人の意見聴取)。管理地区の区域内においては、一定の行為は環境庁長官の許可を受けなければしてはならない(第37条)。環境庁長官は、管理地区の区域内に立入制限地区を指定することができる(土地所有者の同意・関係行政機関の長への協議)。 |
生息地等保護区であって管理地区でない区域(監視区域)では、一定の行為は環境庁長官への届出(30日の着手制限期間内の改善命令が可能)が義務づけられている(第39条)。
都市緑地保全法<緑地保全地区>
都市計画に緑地保全地区を定めることができる(第3条)。緑地保全地区内における一定の行為は都道府県知事の許可を受けなければしてはならない(第5条)。
首都圏近郊緑地保全法<近郊緑地保全区域>
内閣総理大臣(国土庁長官)は、関係地方公共団体及び国土審議会の意見を聴いて関係行政機関の長に協議して近郊緑地保全区域を指定することができる(第3条)。近郊緑地保全区域における一定の行為については、都県知事に届出なければならない。都県知事は届出を行った者に対して必要な指導・助言を行うことができる(第8条)。
都市計画法<風致地区等>
都市計画に、風致地区、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の歴史的風土特別保存地区、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する徳江別措置法の第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区、都市緑地保全法の緑地保全地区、生産緑地法の生産緑地地区、文化財保護法の伝統的建造物保存地区等を定めることができる(第8条)。風致地区内における建築物の建築等の行為については、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で必要な規制を行うことができる(第58条)。
森林法<保安林>
農林水産大臣が保安林(公衆の保健の目的や名所又は旧跡の保存の目的のものを含む)を指定することができる(第25条)。保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ一定の行為をしてはならない(第34条)。保安林における間伐は、都道府県知事に届出なければならない(第35条)。
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3.個別物規制
(1) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律
鳥獣保護事業と狩猟の適正化により、鳥獣の保護繁殖、有害鳥獣の駆除、危険の予防を図り、生活環境の改善及び農林水産業の振興に資することを目的とする。
鳥獣の捕獲禁止
狩猟鳥獣以外の鳥獣は捕獲(殺傷を含む)してはならない(第1条の4)。環境庁長官は、狩猟鳥獣を指定する(利害関係者の意見聴取、自然環境保全審議会への諮問)。狩猟鳥獣の雛及び鳥類の卵は環境庁長官の定めるものを除き捕獲又は採取(損傷を含む)してはならない(第2条)。学術研究又は有害鳥獣駆除等のための捕獲については、環境庁長官又は都道府県知事の許可を必要とする(第12条)。
狩猟鳥獣の捕獲制限
狩猟鳥獣は登録した者でなければ猟具を用いて捕獲してはならない(第3条)。鳥獣保護区、休猟区、公道、社寺境内、墓地などでは鳥獣を捕獲してはならない(第11条)。日の出前日没後など特定の時間、市街地等特定の場所では銃による猟をしてはいけない(第16条)。
流通等の制限
ヤマドリは都道府県知事の許可を受けないで販売してはならない(第13条の2)。特定の猟具(カスミ網)は所持・販売してはならない(第19条の3)。違法に捕獲した鳥獣等は譲渡譲受等をしてはならない(第20条)。一定の鳥獣については適法に捕獲等した旨の証明書を添付しないで輸出入をしてはならない(第20条の2)。
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(2) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする法律。
個体の捕獲及び個体の譲渡し等の禁止
国内希少野生動植物(政令で定めたもの)及び緊急指定種(緊急に環境庁長官が指定したもの)は、捕獲、採取、殺傷又は損傷をしてはならない(第9条)。また、希少野生動植物は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引受けをしてはならない(第12条)。学術研究等の目的でこれらを行おうとする者は、環境庁長官の許可を受けなければならない(第10条、第13条)。商業的に繁殖できるものなどを除く国内希少野生動植物種は、輸出入をしてはならない(第15条)。希少野生動植物種は陳列してはならない(第17条)。
国際希少野生動植物種の個体等の登録
国際希少野生動植物種の個体等で商業的目的で繁殖させたものは環境庁長官の登録を受けることができる(第20条)。登録されたものを陳列するときには登録票を備え付けなければならない(第21条)。
特定国内種事業及び特定国際種事業の規制
特定の希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行う事業を行おうとする者は環境庁長官などに届け出なければならない(第30条、第33条の2)。
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(3) その他の個別物規制
@ 文化財保護法
文部大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物に指定することができる(所有者に通知)(第69条)。史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を得なければならない(第80条)。文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる(第81条)。
温泉法
温泉をゆう出させる目的で土地を掘さくしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない(第3条)。温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない(第8条)。温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は都道府県知事の許可を受けなければならない(第12条)。
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4.今後の課題
(1) 白地(しらじ)地域・都市域の問題
従前の自然保護行政は、保全することが必要であるとして指定された地域(ゾーニング地域)を主な施策の対象としてきた。このため、ゾーニング地域以外の地域(いわゆる白地地域)についての施策は極めて不十分であった。また、都市計画地域については、環境庁の権限が及ばない仕組みとなっており、行政側からの保護圧力に多くは望めない状況となっている。しかしながら、現在、都市域において、どこにでもある性質の自然が、周辺の開発から取り残されることによってその希少性が認められ、保護運動の対象となるというケースが続出している(斜面林、屋敷林、残された自然海浜・干潟etc.)。
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(2) 野生鳥獣の個体数管理の問題
シカによる食害など、保護することによって繁殖した鳥獣による被害が問題となっている。このため、鳥獣保護法の改正により、地域的に著しく増加又は減少した鳥獣があり、長期的な観点から当該鳥獣の保護繁殖を図る必要がある場合に、都道府県が当該個体群について個体数管理、生息地管理等による計画(特定鳥獣保護管理計画)を策定することができる制度が創設された。ただし、都道府県によって効果的な施策を講ずることができるかどうかが課題となっている。
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(3) 生態系の保全・創出のための地域計画の必要性
従来の自然保護行政は、優れた景観を守ることや希少な野生鳥獣の個体を保護することに重きをおいてきた。しかし、生態系を保全し、そのネットワークを回復させるための施策は、ほとんど講じられてこなかった。たとえば、ドイツにおいては、生態系管理のため戦略的に保護地域を指定し、緑地網を整備する施策が講じられている。今後は、面的な自然保護と野生生物などの個体保護をばらばらに行うのではなく、また、一般の自然や普通の野生生物をも含めた形で、地域計画を策定し、戦略的に生態系の保全を行っていく必要がある。
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(参考1) ドイツの景域計画
ドイツでは、地域の自然生態系管理のための計画制度として、「景域計画(Landshaftsplan)」の制度がある。連邦自然保護法及び州の自然保護法に基づき、州において「景域構想」が、地域において「景域基本計画」が策定され、これを踏まえて、各市町村ごとに「景域計画」が策定される。
この計画は人間の居住地域・非居住地域を問わず全域を対象としており、ビオトープの考え方に基づき、自然状態に近い森林や湿地を保護地域に指定するとともに、農地境界のブッシュの保全、川や道路を骨格とした緑地網の整備などが位置づけられ、地域の生態系のネットワークとしての保全・再生が図られている。
計画の策定に当たっては、地形図、水域図などを作成し自然条件を把握するとともに、各種の開発計画との競合箇所も地図上に落とし、事前に調整が図られるようになっている。
「景域計画」と「土地利用計画」との間での整合性の確保が法的に義務づけられており、単なるマスタープランにとどまるのではなく、実効性が確保されるシステムとなっている。
(参考2) 国内希少野生動植物種一覧表 平成10年1月現在 (全54種)
* 鳥 類(計 39種)
アホウドリ(あほうどり科)、チシマウガラス(う科)、コウノトリ(こうのとり科)、トキ(とき科)、シジュウカラガン(がんかも科)、オオタカ、イヌワシ、ダイトウノスリ、オガサワラノスリ、オジロワシ、オオワシ、カンムリワシ、クマタカ(以上わしたか科)、シマハヤブサ、ハヤブサ(以上はやぶさ科)、ライチョウ(きじ科)、タンチョウ(つる科)、ヤンバルクイナ(くいな科)、アマミヤマシギ、カラフトアオアシシギ(以上しぎ科)、エトピリカ、ウミガラス(以上うみすずめ科)、キンバト、アカガシラカラスバト、ヨナクニカラスバト(以上はと科)、ワシミミズク、シマフクロウ(以上ふくろう科)、オーストンオオアカゲラ、ミユビゲラ、ノグチゲラ(以上きつつき科)、ヤイロチョウ(やいろちょう科)、アカヒゲ、ホントウアカヒゲ、ウスアカヒゲ、オオトラツグミ、オオセッカ(以上ひたき科)、ハハジマメグロ(みつすい科)、オガサワラカワラヒワ(あとり科)、ルリカケス(からす科)、
* 哺乳類(計 2種)
ツシマヤマネコ、イリオモテヤマネコ(以上ねこ科)
* 爬虫類(計 1種)
キクザトサワヘビ(へび科)
* 両生類(計 1種)
アベサンショウウオ(さんしょううお科)
* 魚 類(計 2種)
ミヤコタナゴ、イタセンパラ(以上こい科)
* 昆虫類(計 4種)
ベッコウトンボ(とんぼ科)、ヤシャゲンゴロウ(げんごろう科)、ヤンバルテナガコガネ(こがねむし科)、ゴイシツバメシジミ(しじみちょう科)
* 植 物(計 5種)
レブンアツモリソウ、アツモリソウ、ホテイアツモリ(以上らん科)、キタダケソウ(きんぽうげ科)、ハナシノブ(はなしのぶ科)
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