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参考 林野庁指導部計画課資料
以下、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」
(平成4年法律第75号 以下本稿では「種の保存法」といいます。)
のあらまし(ポイント)について
林野庁において推進している森林・林業施策のなかで、野生動植物の保護の取り組みは概ね次のとおりです。
森林は野生動植物の生息地として重要な位置を占めており、野生動植物の保護を図っていくためには適切な森林施業等を通じて、その生息に適した環境を保全・形成していくことが重要です。 森林は、野生動植物との共存することによって成立する生態系ですが、野生動植物は時として育成してきた森林に対して被害を与えることがあり、その取り扱いについては適正な森林管理の実施により両者が調和のとれた状態を維持する必要があります。 このため森林の取扱いに当たっては、森林計画制度 保安林制度等において、野生動植物の保護等自然環境の保全を図るべき森林については、禁伐・択伐等の施業を行うこととするなど野生動植物の生息環境の保全に配慮した森林の管理を図ってきたところです。 このように 林業は希少な野生動植物の保護を含めた自然環境の保全その他公益的機能の維持増進に配慮して推進しているところであり、その健全な育成を図る必要があります。また、林業は山村の地域経済においての重要な役割を果たしてお、,かつ その担い手が林業生産活動を通じ 森林における野生動植物の保護の担い手となっていることに鑑み森林の整備の推進を通じて当該地域住民の生業の安定と福祉の向上を図ることに十分配慮することが重要です。 今回の種の保存法の施行に伴い 特に野生動植物の保護にかかる木竹の伐採に制限がある林分については、地域森林計画において施業方法等が制限されることとなります。
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種の保存法の概要(法則)
△種の保存法の目的など
野生動植物が生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることに鑑み、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。 このため 国民は国等の施策に協力する責務や、関係者の財産権の尊重と公益との調整・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する基本方針や具体的な内容の決定などについて定められています。
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△希少野生動植物種の指定
「国内希少野生動植物種」(政令指定)とは、わが国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種
「国際希少野生動植物種」(政令指定)とは、国際的に協力して保存を図ることとされている種(ワシントン条約附属書Tの種,及び二国間の条約により保護されている種のうち外国の種)
「特定国内希少野生動植物種」(政令指定)とは、国内希少野生動植物種のうち商業的に個体の繁殖をさせることができるものであること、及び国際的に協力して種の保存を図ることとされているものでないことのいずれにも該当する種であって、野生の個体は著しく減少しているが、観賞用等に繁殖された個体が市場に流通している種
「緊急指定種」(環境庁長官指定)とは、新種や絶滅したと考えられていた種で発見されたものなど、特に緊急に指定すべき種で3年以内に限って指定
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個体の取扱いに関する規制
△個体の所有者等の義務
希少野生動植物種の個体の所有者又は占有者は、希少野生動植物種を保存することの重要性を自覚し その個体を適切に取り扱うように努めなければならないこととされています。
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△捕獲等及び譲渡し等の規制
国内希少野生動植物種等の個体の捕獲等(捕獲,採取,殺傷又は損傷をいう)及び譲渡し等(譲渡、譲受、引渡又は引取をいう)並びに国際希少野生動植物種の個体の譲渡し等については、その種の保存の重要性に鑑み、学術研究又は繁殖の目的その他その種の保存に資する目的で行うものとして許可を受けた場合を除き、原則として禁止されています。
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△輸出入の規制
国内希少野生動植物種の個体の輸出入については、その種の保存の重要性に鑑み、原則としてこれを禁止されています。
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△陳列規制
希少野生動植物種の個体は、販売頒布の目的で陳列してはなりません。
△その他の規制等
このほか国際希少野生動植物種の個体の登録、特定事業を行う者に対する規制などがあります。
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生息地等の保護に関する規制
△生息地等の保護に関する規制
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存の基本は、その生息地等における個体群の安定した存続を保証することです。このような見地から、国内希少野生動植物種の保存のためその個体の生息・生育環境の保全を図る必要があると認めるときは、生息地等保護区を指定することとされています。
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保護増殖事業
保護増殖事業は,国内希少野生動植物種のうち、その個体数の維持・回復を図るためにはその種を圧迫している要因を除去又は軽減するだけでなく、生物学的知見に基づきその個体の繁殖の促進 その生息地等の整備等の事業を推進することが必要な種を対象として実施することとされています。 保護増殖事業の計画は、事業の目標として維持・回復すべき個体数等の水準及び生息地等の条件等を事業内容として巣箱の設置、餌条件の改善、飼育・栽培下での繁殖、生息地等への再導入などの個体の繁殖の促進のための事業、森林、草地、水辺など生息地等における生息・生育環境の維持・整備などの事業を定めることとされています。
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《参考》 参考 林野時報 H05.11.01
〈国有林野における希少野生動植物種の保護管理事業を実施〉
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生息・生育環境の整備
国有林野には、多くの希少な野生動植物が生息・生育しており、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の制定にみられるように国有林野内に生息・生育する希少な個体及びその生息地等の保護のみならず、積極的な生息地等の管理が求められている。 林野庁においては これまで森林生態系保護地域、植物群落保護林、特定動物生息地保護林等の保護林を設定し、希少な野生動植物の生息・生育地を保護してきたところであるが、以上のような状況を踏まえ 希少な野生動植物を保護増殖するため、平成5年度より積極的な生息・生育環境の整備等を行う希少野生動植物種保護管理事業を創設し,実施することとした。 5年度は「種の保存法」に基づく政令指定種及び今後政令指定が予定される等保護増殖の実施に関し緊急性の高い次の8種について希少野生動植物種保護管理事業を実施する。シマフクロウについては巡視及び生息地等環境管理,その他については巡視及び保護管理対策調査を実施する。
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